2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会
今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会
先般、米国の作家協会等が来日いたしまして、日本の文芸家協会等と協議を行い、また私どもとも意見交換をしたところでございます。 こうした問題は我が国の権利者にも大変多大な影響を与えるというものでございまして、今後の展開にも、権利者の中には不安や懸念を表明している方もおられますので、文化庁といたしましても注視して見守っておるというところでございます。
おおむね各国の政府としては、政府としての対応ということについては静観というのが多いわけでございますけれども、その間、先ほども申し上げましたように、訴訟の原告団でございます全米作家協会が来日いたしまして私どもと直接の会談もするということで、それを踏まえて日本の文芸家協会の方の対応も若干変わったというふうに考えております。
また、図書館と文芸家協会の間では、そういった協定、ガイドラインを結びまして、幅広くそういう方たちを対象にするという取組も行われておりますので、その状況に応じて柔軟に対応できるようにしたというところでございます。
この知財制度専門調査会の報告書に対して、また日本文芸家協会で恐縮なんですが、こういうコメントを出しています。 新しいデジタル時代に対応できる制度は「権利制限」に関する細目を整備し、法律改正を迅速にするために、利用者と権利者がワーキングチームを作り、観念的な議論ではなく、実質的・現実的な話し合いで対応できるでしょう。
○日森委員 一つは、文芸家協会なども、一応この和解を受け入れた上で削除させるとか、いろいろなことを考えて努力をされていると思うんですよ。こうした問題についてもしっかりと受けとめて、そして、しっかりと著作権を保護するという観点から対応していただきたいというふうに要請だけしておきたいと思います。
さてそこで、一つここでちょっと別の問題というんでしょうか、同じようなことなんですが、著作者の団体であります文芸家協会あるいは出版社の団体であります日本図書協会ですか、こういったところのガイドラインの中で、学校の複写とか複製利用によってそういった副読本的なものが損害を受けている、つまり見本本として流したものがそのままコピーされて教育現場では使われてしまうということが往々にして起こっているということが指摘
さっきのような便宜を図らない図書館があってはやっぱりいかぬわけですし、そういうことについて親切にしてもらう、これはもう一度徹底しなきゃならぬと思っておりますが、具体的にこの問題に対しては、社団法人の日本文芸家協会を中心にして約三千人の方の権利者の賛同をいただきまして今リストができておりまして、これを六月に社団法人の日本図書館協会に提示する予定と伺っておるところでございます。
また、この教科書準拠教材において作品を使用することについてでございますが、これまでのところ日図協は、社団法人である日本文芸家協会及び小学校国語教科書著作者の会との間におきまして、過去の教材において作品を使用したことに対する補償及び今後の教材への作品の使用許諾に関する協定を締結したというふうに聞いているところでございます。
○山内(惠)委員 それらの団体、今おっしゃったところですけれども、ほかにもあるというふうに聞いているんですが、児童文芸家協会、そういうところも結んでいらっしゃると聞いているんですけれども、それでよろしいですね。では、次に行きます。 それらの団体はすべて文科省所管の団体のようですが、文科省は、そのような協定締結について、適切な指導や助言を行ってきたのでしょうか。
この場合の当事者というのは、日本文芸家協会であったり、書籍出版協会であったり、日本図書館協会であったり、全国公共図書館協議会であったり、国公私立大学図書館協力委員会であったり、専門図書館協議会であったりすると思いますけれども、こうした当事者間で協議をして結論を出そう、こういうふうになっていると認識をいたしておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
文芸家協会もないと思います。ああいうところでもっと積極的に女性が出る、そうすれば学術会議も自然にそれから出てくるようになると思います。 そもそもの問題は、私は大学の国際化の問題と女性をもっとふやすということを随分長く言っているんですけれども、まずやらないですね。大学というのは私は長い間属していましたけれども、やはり非常に保守的なものです。
マージャンもゴルフも時間のむだとしてこれらをたしなまれなかった君は、映画をこよなく愛し、多くの映画評を物された玄人はだしの映画評論家であり、さらに戦記、随筆等にも健筆を振るい、すぐれた著作を残された日本文芸家協会の会員でもありました。 君が大蔵省の広報誌「ファイナンス」に長年にわたって連載された映画評の最後は「敦煌」についてのものでありました。
書かれた方というか、しゃべられた方はなかなか文才のある方で、小説家であるとも言われておるようですが、文芸家ですか、でもあるように言われておられます。非常に立派な方ですね。非常な勉強家ですね。これだけ勉強されている方はおられないというくらいに私は思うわけです。
○滝沢委員 続きまして、これは少しさかのぼりますが、四月三十日に文芸家協会というところから意見書がお届けされているはずであります。これは俳人の山本健吉先生が会長をお務めでありまして、一千三百人余りの方々がこれに署名されているはずであります。
あるいは文芸家協会の人たちが、今この法案が出されてきてから、まさかこんなものを出すまいと思っておったが、白昼堂々、幽霊じゃない、大変なものが出てきた。だから、内容がわかればどんどん反対の決議がなされているでしょう。この提案がされてから、促進を言っていた自治体が、内容を見てびっくりしたということで反対になった。
それからもう一つ、私は文芸家協会とかペンクラブのような文学を中心とするさまざまな団体の理事を二十年近く勤めてまいりまして、その方面での知人が多い。したがって、文化庁の意向とか文化庁の解釈というものを、それらの私の同業者たち及びその集団に伝えまして、文化庁と文学全般の調整をすることができるのではないか。
といって、学者や文芸家か何かの話を聞いたってどうということはないわけで、どうやって法曹人としての教養というか一般的なモラル、そういうものを高めていくかということについて、二年間の研修所の時代でどういうふうにしていくかということを考える必要があるのではないでしょうかね。
○佐野政府委員 入学試験問題についても、それが著作物である限りは著作権があるということは言えるわけでございますし、従来は試験問題の著作権については、大学の入試問題が問題集等に転載された場合に、いわゆるその大学の入試問題に使われた著作物の著作者、文芸家協会所属の作家等の著作権の保護なり、あるいは大学が著作権を持っている場合がありますから、その大学の著作権の保護ということで問題が検討をされ、実務的に文芸家協会
余暇関連職種でずっと文芸家・著述家、デザイナー、音楽家、ファションモデル等の広告マン、写真師・カメラマン、職業スポーツ家、裁断工、いろんな小分類で一応の統計があるんですよ。
それを今日、文芸家協会の抗議によりまして一年七カ月ぶりに配布された。その配布されましたのはどういう判断によるものでしょうか。抗議があって社会問題になってきたから配布する、こういうことなんでしょうか。
そこで、この回答は八月六日ですけれども、回答がたいへんおそくなりましたから、久保田氏は日本文芸家協会に経過を報告しました。選評原稿も入選作原稿も掲載誌もともに行くえ不明になっておる、全く抹殺された状態になっておる、明白に言論、表現の自由に関する抑圧、阻害であるとして提訴されております。そこで、日本文芸家協会が八月二十一日に、理事長山本健吉氏名で仙鉄局長鈴木秀昭氏あて詰問状を出しておる。
○三谷分科員 そこで、十月十八日に文芸家協会は国鉄総裁藤井松太郎氏に質問書を出しております。これは仙鉄局長の非礼きわまる態度に対して、理事会の決定に基づいて国鉄総裁自身に回答を求めたものであります。その内容は、国鉄は上記の責任をどう考えるか、上記の非礼を正当と考えるか、そういうものであります。これは確認できますでしょうか。
使用者側との了解のもとにやるというたてまえでございまして、そこで私は、四十八年度をきめるにあたりましては、もう少し長期的な展望に立って、将来はこうする、それがいまできなければそれを段階的にやるということで、ひとつ両者で教科書の補償金額として適切なる額を、理想像と申しますか、これならば満足できる額をきめてくれということで、両者を中心といたしまして検討委員会をつくっていただきまして、日本文芸著作権保護同盟の文芸家
またそのときに同じ衆議院の文教委員会で、参考人として出られた文芸家の丹羽先生は、八〇%賛成、八十点の評価をされた。これは私どもから見れば非常に意外な感を深めたわけです。おそらくこれは著作権法全般ではなくて、文芸だけの部門についての評価というふうに私どもは考えております。
ですから自分の人格権はたとえば文芸家協会においてやってもらいたい、あるいはこれは須藤五郎さんにやってもらいたい、そういうことを遺言した場合は、その団体またはその個人がその利益を守っていく、こういうことになるわけです。そういうようなことで著作者に最も親しい人、またその著作者の意を十分わかる人、そういうような者が人格的利益を守っていこう、こういうことでございまして、
○政府委員(安達健二君) 大きく分けますと、著作者の関係の著作者側の団体、それから著作物を利用する側の団体というように分かれるわけでございまして、たとえば著作者の団体と申しますと、文芸家協会、美術家連盟、写真家協会、それから音楽著作家組合とか、そういう文芸、それから音楽、美術、そういうような著作者関係の団体がございます。
それはもちろん当然なことでありますが、たとえば審議会の構成を見ましても、いつのでも同じなんですが、たとえば文芸家を入れますと出版側のほうがそこに対置されて入っておる、映画の監督なりあるいはシナリオ・ライターなり、そういう著作側のほうが入れてあると映画館がそこに入っておる、あるいは実演家を入れますというとレコード会社が入っており、観光なんとやらというものが入っておる。